有料レッスンや養成所の勧誘をすることを告げずオーディションを行うことを、オーディション商法といいます。当サイトでは、そういった類のオーディションは掲載しない方針ですが、全てを事前に察知するのは困難なため、以下に有りがちなオーディション商法の手口を紹介しておきます。
ありがちなオーディション商法
所属オーディション
- 所属オーディションと言いながら、ほぼ全員が養成所への入所を勧められる
- 全員所属になれるが、宣材費や売り込み費用を請求される(そして仕事はほぼ無い)
- 所属契約後、仕事がないため解約を申し出たら、違約金として多額の金銭を要求してくる(数百万円レベルの例も)
作品オーディション
(CDデビュー・ドラマCD・スマフォアプリ等)
- 有料ワークショップや養成所への入所が必要と後から説明される
- 作品に販売ノルマを課して制作したCD等を買い取らせる
アイドル声優オーディション
- ライブ出演時に多額のチケットノルマを課す(年間50万円の例あり)
過去には業務停止命令も
所属オーディションをうたった養成所への勧誘行為を行い、過去に業務停止命令を受けた業社が何社もあります。
モデル募集の求人広告を見た消費者に、レッスン契約の勧誘をすることを告げないまま面接に呼び出し、レッスン契約をさせていた業務提供誘引販売取引事業者に対し業務停止命令(3ヶ月)
東京都は、求人広告で「和服モデル大募集!給与は出演料支給1日1万円~15万円~60万円位(新人モデル)」、「ミセス着物モデル募集!空いた時間で楽しく出演しませんか?」などと謳い、レッスン契約を勧誘する目的を告げないまま消費者を面接に呼び出し、モデル等レッスンの役務提供契約を締結させていた業務提供誘引販売取引事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき3ヶ月間業務の一部を停止すべきことを命じました。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2009/01/20j1q200.htm
エキストラ募集名目で事務所に誘い出し、タレントレッスン等の受講契約を勧誘していた芸能プロダクションに業務停止命令(6か月)
東京都は、勧誘目的を告げないまま、電話等で消費者を事務所へ来訪させたり、路上で消費者を呼び止めて事務所まで同行させたりして、タレントレッスン等の受講契約を勧誘していた芸能プロダクションに対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第8条に基づき、6か月間の業務の一部停止を命じました。
- インターネット上のサイト、Eメール、電話などで、エキストラのアルバイト募集をするが、実際は、来訪した消費者に対して「エキストラよりも、タレント、俳優、歌手を目指しませんか。」などと勧誘して、タレントレッスン等の受講契約をさせる。
- 「君はトップになる素質がある。」などと路上で消費者を呼び止めて、エキストラのアルバイト募集名目で事務所へ同行させるが、実際は、タレントレッスン等の受講契約をさせる。
- 公衆の出入りする場所以外の場所の事務所内個室において契約をさせる。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/10/20mag200.htm
有料レッスン・養成所への勧誘をするなら必ず事前告知を
オーディション主催者の方は、応募者に対して、有料レッスンや養成所の勧誘を行う場合、事前告知するようにしましょう。